【2026年版】横浜市の解体工事に必要な届出・手続き一覧|提出先・期限・必要書類をプロが解説

2026.5.10 明徳建設 建物解体工事アドバイザー 投稿

横浜市で解体工事を行うには、最大6種類の届出・手続きが必要です。特に横浜市は独自の指導要綱により、床面積80㎡未満の小さな建物でも届出が必要という全国でも珍しいルールがあります。この記事では、各届出の提出先・期限・必要書類を一覧表にまとめ、施主が「いつ・何をすればいいか」を時系列で解説します。

全体像|横浜市の解体工事で必要な届出6種類を一覧で確認

横浜市で解体工事を行う場合、工事の前後で最大6種類の届出・手続きが発生します。このうち施主(依頼者)自身が動く必要があるものと、業者が代行できるものがあります。まずは全体像を一覧表で把握しましょう。

届出の種類 提出先 提出期限 届出者 罰則
① 建設リサイクル法届出 横浜市
資源循環局
着工7日前 施主
(業者代行可)
あり
(20万円以下)
② アスベスト
事前調査報告
電子申請
(石綿事前調査結果報告システム)
着工前 元請業者 あり
(30万円以下)
③ 特定粉じん排出等
作業実施届出
横浜市
環境創造局
着工14日前 施主
(業者代行可)
あり
(3か月以下の懲役又は30万円以下)
④ 道路使用許可申請 管轄の
警察署
着工前 元請業者 あり
⑤ ライフライン
停止届
各供給会社
(電気・ガス等)
着工2週間前
〜5営業日前
施主 なし
(ただし事故リスク)
⑥ 建物滅失登記 管轄の
法務局
解体完了後
1か月以内
施主 あり
(10万円以下の過料)

横浜市は全国でも珍しい「80㎡未満でも届出が必要」なエリアです。

国の建設リサイクル法では、届出が必要なのは延べ床面積80㎡以上の解体工事です。しかし横浜市は独自の「建築物の解体工事に係る指導要綱」により、80㎡未満の小さな建物(小屋・倉庫・車庫など)の解体工事でも届出を義務付けています

横浜市以外のエリアで解体工事の経験がある業者でも、このルールを知らないケースがあります。横浜市の現場に慣れた地元業者に依頼することで、届出漏れのリスクを防げます。

届出 ①
建設リサイクル法の届出(横浜市は80㎡未満も必要)
提出先
横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課
(横浜市役所23階南側)

提出期限
工事着手の7日前まで

届出者
施主(発注者)
※委任状により業者代行可

罰則
届出をしない場合:20万円以下の罰金

どんな届出か?

解体工事で発生するコンクリート・木材・アスファルトなどの建設廃棄物を、適切に分別・リサイクルするための計画を事前に届け出る制度です。

国の法律(建設リサイクル法)では延べ床面積80㎡以上の建物が対象ですが、横浜市では独自の指導要綱により80㎡未満の建物も届出が必要です。つまり横浜市内では、倉庫や車庫などの小さな建物を解体する場合でも、この届出を省略できません。

📋 必要書類一覧(80㎡以上の場合)
  1. 届出書(様式第1号)
  2. 分別解体等の計画等(別表1)
  3. 委任状(業者が代行する場合)
  4. 案内図(現場の場所がわかる地図・縮尺1/1500目安)
  5. 工程表
  6. 建築物の現状写真(カラー2枚程度・建物全体)
  7. 上記の副本(写し)
📋 必要書類一覧(80㎡未満の場合・横浜市指導要綱)
  1. 解体工事届出書(指導要綱様式)
  2. 分別解体等の計画等(別表2)
  3. 委任状(業者が代行する場合)
  4. 案内図
  5. 工程表
  6. 建築物の現状写真
  7. 上記の副本
注意:横浜市では令和7年4月に手引が改正されています。書類の様式は横浜市公式サイト「建設リサイクル法等手引及び関係様式」から最新版をダウンロードしてください。また、届出時に「届出済シール」が交付され、工事現場の標識に貼付する必要があります。

届出 ②
アスベスト事前調査結果の報告
提出先
石綿事前調査結果報告システム
(電子申請)

提出期限
工事着手前まで

届出者
元請業者

罰則
報告しない場合:30万円以下の罰金

どんな届出か?

2022年4月の大気汚染防止法改正により、すべての解体工事でアスベスト(石綿)の事前調査が義務化されました。建物の規模や築年数に関係なく、解体前に有資格者(建築物石綿含有建材調査者)が調査を行い、その結果を電子システムで行政機関に報告する必要があります。

調査の結果、アスベストの「有無にかかわらず」報告義務があります。「アスベストが無かった」場合でも報告は省略できません。

この届出に関わる費用は「誰が調査するか」で大きく変わります。

アスベスト事前調査を外注する解体業者の場合、調査会社への中間マージンが上乗せされ、調査費だけで6万〜10万円になることがあります。

明徳建設は建築物石綿含有建材調査者の資格を持つスタッフが在籍しており、調査を自社で実施できます。外注マージンがかからないため、調査費用は3万〜5万円程度に抑えられます。さらに、調査結果をそのまま除去工事・解体工事の計画に反映できるため、工期の短縮にもつながります。

届出 ③
特定粉じん排出等作業実施届出(アスベスト除去時のみ)
提出先
横浜市 環境創造局
+管轄の労働基準監督署

提出期限
除去作業の14日前まで

届出者
施主(発注者)
※委任状により業者代行可

罰則
3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

どんな届出か?

届出②のアスベスト事前調査でアスベスト含有建材が検出された場合に必要となる届出です。アスベストの危険度(レベル1〜3)に応じて、除去工事の計画書を作成し、行政機関と労働基準監督署に提出します。

横浜市内の戸建て住宅では、スレート屋根や外壁材、ビニル床タイルに含まれるレベル3(発じん性:低)のケースが最も多く見られます。

📋 主な必要書類(レベル1〜2の場合)
  1. 工事計画届出書(労働基準監督署向け)
  2. 特定粉じん排出等作業実施届出書(環境創造局向け)
  3. 建築物解体等作業届(保温材等が含まれる場合)
  4. アスベスト事前調査報告書の写し
  5. 除去工事の計画書・工程表
罰則が重い届出です。この届出を怠った場合、「3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という比較的重い罰則が科されます。アスベスト除去に対応できる業者であれば、この届出も代行してくれるのが通常です。

アスベスト調査 → 届出 → 除去 → 解体を一貫対応できる業者を選ぶメリットはここにもあります。

届出②の調査報告と届出③の除去届出は密接に関連しています。調査と除去が別の会社だと、調査結果の引き渡しや書類作成に時間がかかり、着工が2〜3週間遅れることも珍しくありません。自社で一貫対応できる業者なら、調査結果を即座に除去計画に反映し、届出も一括で代行できます。

届出 ④
道路使用許可申請
提出先
工事現場を管轄する警察署

提出期限
工事着手の前日まで

届出者
元請業者

費用
申請手数料 2,500〜2,700円

どんな届出か?

解体工事で重機やトラックが公道にはみ出す場合、または通行に支障をきたす場合に必要な許可です。横浜市内は住宅密集地が多く、道路が狭い現場ではほぼ確実に必要になります。

この申請は通常、解体業者が代行して行います。施主が自分で動く必要はありません。

📋 必要書類
  1. 道路使用許可申請書(管轄警察署の書式)
  2. 添付資料(工事現場周辺の地図・施工計画図)
  3. 手数料(2,500〜2,700円)
横浜の現場あるある:戸塚区の高台や港南区の坂道エリアでは、重機の搬入ルート自体が限られるため、道路使用許可だけでなく誘導員の手配が必要になるケースも多くあります。これが見積もりに含まれていないと、後から16万円程度の追加費用が発生することがあります。

届出 ⑤
ライフラインの停止届
連絡先
電気:東京電力等
ガス:東京ガス等
電話:NTT等

連絡期限
着工2週間前〜5営業日前
(種類により異なる)

届出者
施主(ご自身で連絡)

罰則
法的罰則なし
ただしガス爆発等の事故リスク

どんな手続きか?

解体工事の前に、電気・ガス・電話・インターネットの各ライフラインを停止(撤去)します。これは施主自身が各供給会社に連絡する必要がある唯一の手続きです。

種類 連絡先 連絡時期の目安 注意点
電気 契約中の電力会社 着工5営業日前 ブレーカー撤去・引込線撤去が必要
ガス 契約中のガス会社 着工2週間前 地境での管撤去が必要。未撤去は爆発事故のリスク
電話
ネット
NTT・各プロバイダ 着工2週間前 解約手続きに時間がかかる場合がある
水道 横浜市水道局 業者に確認 停止しない。散水・清掃に使用するため、工事中は水道を使える状態にしておく
特にガスは絶対に忘れないでください。ガス管が接続されたまま解体工事を始めると、引火・爆発事故の危険があります。3月・4月の引っ越しシーズンは各社が混み合い、停止までに通常より時間がかかるため、早めの連絡を心がけてください。

届出 ⑥
建物滅失登記(工事完了後)
提出先
工事現場を管轄する法務局

提出期限
解体完了後1か月以内

届出者
施主(建物の所有者)

罰則
申請を怠った場合:10万円以下の過料

どんな届出か?

建物を解体した後、法務局に「建物がなくなった」ことを届け出る手続きです。この登記を行わないと、すでに存在しない建物に対して固定資産税がかかり続ける可能性があります。

📋 必要書類
  1. 登記申請書
  2. 取り壊し証明書(解体業者が発行)★
  3. 解体業者の印鑑証明書 ★
  4. 取り壊した建物の位置を示す地図
  5. 委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)

★印の書類は解体業者から受け取る必要があります。工事完了後すぐに受け取っておきましょう。後から連絡すると時間がかかることがあります。

自分で申請すれば費用はほぼゼロ。土地家屋調査士に依頼すると4万〜5万円程度の費用がかかりますが、自分で法務局に申請すれば登記簿謄本の取得費用(1通600円)のみで済みます。申請書の書式は法務局のサイトからダウンロードできます。

届出が不要なケースはあるのか?

「解体工事 届出不要」で検索される方も多いので、横浜市で届出が不要になるケースを整理します。

条件 建設リサイクル届 アスベスト調査報告 滅失登記
一般的な戸建て住宅の解体 必要 必要 必要
80㎡未満の小さな建物 横浜市は必要
(他市は不要な場合あり)
必要 必要
床面積10㎡以下の建物
(物置等)
横浜市は必要 必要 不要な場合あり
建替え(新築のための解体) 必要 必要 不要
(新築登記で処理)

結論:横浜市では「届出が完全に不要」になるケースはほぼありません。

特にアスベスト事前調査の報告は、2022年4月以降はすべての解体工事で義務化されています。「うちは小さな物置だから届出は不要だろう」と思い込むのは危険です。横浜市内で解体を行う場合は、規模にかかわらず業者に届出の要否を必ず確認してください。

時系列で見る|届出スケジュール早見表

各届出の期限を時系列に並べると、以下のようなスケジュールになります。

時期 届出・手続き 誰が動くか
着工1〜2か月前 業者選び・見積もり・契約
アスベスト事前調査の実施
施主+業者
着工2週間前 ⑤ ライフライン停止連絡(ガス・電話)
② アスベスト事前調査結果の報告(電子申請)
③ 特定粉じん排出等作業実施届出(該当時のみ)
施主(⑤)
業者(②③)
着工7日前 ① 建設リサイクル法届出
⑤ ライフライン停止連絡(電気)
業者代行(①)
施主(⑤)
着工前日 ④ 道路使用許可申請(業者対応)
全ライフライン停止の最終確認
業者(④)
施主(確認)
工事完了後 ⑥ 建物滅失登記(1か月以内)
業者から取り壊し証明書・印鑑証明書を受領
施主
施主が自分で動く手続きチェックリスト
  • 電気の停止連絡(着工5営業日前まで)
  • ガスの地境撤去依頼(着工2週間前まで)
  • 電話・インターネットの解約連絡
  • 水道は「停止しない」ことを業者に確認
  • 工事完了後:業者から取り壊し証明書+印鑑証明書を受領
  • 工事完了後1か月以内:法務局で建物滅失登記

届出の代行費用はいくら?

届出の代行を業者に依頼する場合、費用が発生するかどうかは業者によって異なります。

届出の種類 一般的な代行費用 明徳建設の場合
① 建設リサイクル法届出 0円〜3万円 無料(見積もりに含む)
② アスベスト事前調査報告 業者の報告業務 自社有資格者が対応
③ 特定粉じん排出等作業届 3万〜5万円 除去費用に含む
④ 道路使用許可申請 0円〜3万円 無料(見積もりに含む)
⑥ 建物滅失登記 4万〜5万円
(土地家屋調査士に委任時)
必要書類を無料で発行
(申請は施主または調査士)
見積もり比較のポイント:業者によっては届出代行費を「別途」で請求するケースがあります。見積書に「届出代行費」の記載がない場合は、含まれているのか別途なのかを必ず確認してください。明徳建設では、建設リサイクル届・道路使用許可の代行費用を工事費用に含めた総額でお見積もりしています。

よくある質問

Q. 届出は施主が自分で出さないといけないのですか?

建設リサイクル法の届出やアスベスト関連の届出は、委任状を作成すれば業者が代行できます。ライフラインの停止連絡(電気・ガス・電話)は施主自身が各供給会社に連絡する必要があります。建物滅失登記も施主が行う手続きですが、土地家屋調査士に委任することもできます。

Q. 届出を忘れるとどうなりますか?

建設リサイクル法の届出を怠った場合は20万円以下の罰金、アスベスト関連の届出を怠った場合は30万円以下の罰金(または3か月以下の懲役)が科される可能性があります。建物滅失登記を怠った場合は10万円以下の過料です。いずれも実際に罰則が適用されるかはケースによりますが、経験豊富な業者に依頼すれば届出漏れの心配はありません。

Q. 80㎡未満の物置やカーポートも届出が必要ですか?

横浜市の場合、80㎡未満の建築物でも指導要綱に基づく届出が求められています。カーポートや倉庫が「建築物」に該当するかは構造によって判断が分かれるため、業者に確認するのが確実です。なお、アスベスト事前調査の報告は規模に関係なくすべての解体工事で義務化されています。

Q. 横浜市で解体費用を安くする方法はありますか?

主に3つの方法があります。まず、横浜市の補助金制度(最大150万円)を活用すること。次に、閑散期(6〜8月、10〜11月)に依頼すること。そして、アスベスト調査・除去・解体をワンストップで対応できる業者に直接依頼し、中間マージンと届出代行費を抑えることです。

届出の代行もすべてお任せください

明徳建設は建設リサイクル届出からアスベスト調査・除去・解体工事まで一貫対応。
届出代行費用は工事費に含まれており、追加請求はありません。


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