横浜市で解体工事を行うには、最大6種類の届出・手続きが必要です。特に横浜市は独自の指導要綱により、床面積80㎡未満の小さな建物でも届出が必要という全国でも珍しいルールがあります。この記事では、各届出の提出先・期限・必要書類を一覧表にまとめ、施主が「いつ・何をすればいいか」を時系列で解説します。

横浜市で解体工事を行う場合、工事の前後で最大6種類の届出・手続きが発生します。このうち施主(依頼者)自身が動く必要があるものと、業者が代行できるものがあります。まずは全体像を一覧表で把握しましょう。
| 届出の種類 | 提出先 | 提出期限 | 届出者 | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
| ① 建設リサイクル法届出 | 横浜市 資源循環局 |
着工7日前 | 施主 (業者代行可) |
あり (20万円以下) |
| ② アスベスト 事前調査報告 |
電子申請 (石綿事前調査結果報告システム) |
着工前 | 元請業者 | あり (30万円以下) |
| ③ 特定粉じん排出等 作業実施届出 |
横浜市 環境創造局 |
着工14日前 | 施主 (業者代行可) |
あり (3か月以下の懲役又は30万円以下) |
| ④ 道路使用許可申請 | 管轄の 警察署 |
着工前 | 元請業者 | あり |
| ⑤ ライフライン 停止届 |
各供給会社 (電気・ガス等) |
着工2週間前 〜5営業日前 |
施主 | なし (ただし事故リスク) |
| ⑥ 建物滅失登記 | 管轄の 法務局 |
解体完了後 1か月以内 |
施主 | あり (10万円以下の過料) |
横浜市は全国でも珍しい「80㎡未満でも届出が必要」なエリアです。
国の建設リサイクル法では、届出が必要なのは延べ床面積80㎡以上の解体工事です。しかし横浜市は独自の「建築物の解体工事に係る指導要綱」により、80㎡未満の小さな建物(小屋・倉庫・車庫など)の解体工事でも届出を義務付けています。
横浜市以外のエリアで解体工事の経験がある業者でも、このルールを知らないケースがあります。横浜市の現場に慣れた地元業者に依頼することで、届出漏れのリスクを防げます。
解体工事で発生するコンクリート・木材・アスファルトなどの建設廃棄物を、適切に分別・リサイクルするための計画を事前に届け出る制度です。
国の法律(建設リサイクル法)では延べ床面積80㎡以上の建物が対象ですが、横浜市では独自の指導要綱により80㎡未満の建物も届出が必要です。つまり横浜市内では、倉庫や車庫などの小さな建物を解体する場合でも、この届出を省略できません。
2022年4月の大気汚染防止法改正により、すべての解体工事でアスベスト(石綿)の事前調査が義務化されました。建物の規模や築年数に関係なく、解体前に有資格者(建築物石綿含有建材調査者)が調査を行い、その結果を電子システムで行政機関に報告する必要があります。
調査の結果、アスベストの「有無にかかわらず」報告義務があります。「アスベストが無かった」場合でも報告は省略できません。
この届出に関わる費用は「誰が調査するか」で大きく変わります。
アスベスト事前調査を外注する解体業者の場合、調査会社への中間マージンが上乗せされ、調査費だけで6万〜10万円になることがあります。
明徳建設は建築物石綿含有建材調査者の資格を持つスタッフが在籍しており、調査を自社で実施できます。外注マージンがかからないため、調査費用は3万〜5万円程度に抑えられます。さらに、調査結果をそのまま除去工事・解体工事の計画に反映できるため、工期の短縮にもつながります。
届出②のアスベスト事前調査でアスベスト含有建材が検出された場合に必要となる届出です。アスベストの危険度(レベル1〜3)に応じて、除去工事の計画書を作成し、行政機関と労働基準監督署に提出します。
横浜市内の戸建て住宅では、スレート屋根や外壁材、ビニル床タイルに含まれるレベル3(発じん性:低)のケースが最も多く見られます。
アスベスト調査 → 届出 → 除去 → 解体を一貫対応できる業者を選ぶメリットはここにもあります。
届出②の調査報告と届出③の除去届出は密接に関連しています。調査と除去が別の会社だと、調査結果の引き渡しや書類作成に時間がかかり、着工が2〜3週間遅れることも珍しくありません。自社で一貫対応できる業者なら、調査結果を即座に除去計画に反映し、届出も一括で代行できます。
解体工事で重機やトラックが公道にはみ出す場合、または通行に支障をきたす場合に必要な許可です。横浜市内は住宅密集地が多く、道路が狭い現場ではほぼ確実に必要になります。
この申請は通常、解体業者が代行して行います。施主が自分で動く必要はありません。
解体工事の前に、電気・ガス・電話・インターネットの各ライフラインを停止(撤去)します。これは施主自身が各供給会社に連絡する必要がある唯一の手続きです。
| 種類 | 連絡先 | 連絡時期の目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 契約中の電力会社 | 着工5営業日前 | ブレーカー撤去・引込線撤去が必要 |
| ガス | 契約中のガス会社 | 着工2週間前 | 地境での管撤去が必要。未撤去は爆発事故のリスク |
| 電話 ネット |
NTT・各プロバイダ | 着工2週間前 | 解約手続きに時間がかかる場合がある |
| 水道 | 横浜市水道局 | 業者に確認 | 停止しない。散水・清掃に使用するため、工事中は水道を使える状態にしておく |
建物を解体した後、法務局に「建物がなくなった」ことを届け出る手続きです。この登記を行わないと、すでに存在しない建物に対して固定資産税がかかり続ける可能性があります。
★印の書類は解体業者から受け取る必要があります。工事完了後すぐに受け取っておきましょう。後から連絡すると時間がかかることがあります。
「解体工事 届出不要」で検索される方も多いので、横浜市で届出が不要になるケースを整理します。
| 条件 | 建設リサイクル届 | アスベスト調査報告 | 滅失登記 |
|---|---|---|---|
| 一般的な戸建て住宅の解体 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 80㎡未満の小さな建物 | 横浜市は必要 (他市は不要な場合あり) |
必要 | 必要 |
| 床面積10㎡以下の建物 (物置等) |
横浜市は必要 | 必要 | 不要な場合あり |
| 建替え(新築のための解体) | 必要 | 必要 | 不要 (新築登記で処理) |
結論:横浜市では「届出が完全に不要」になるケースはほぼありません。
特にアスベスト事前調査の報告は、2022年4月以降はすべての解体工事で義務化されています。「うちは小さな物置だから届出は不要だろう」と思い込むのは危険です。横浜市内で解体を行う場合は、規模にかかわらず業者に届出の要否を必ず確認してください。
各届出の期限を時系列に並べると、以下のようなスケジュールになります。
| 時期 | 届出・手続き | 誰が動くか |
|---|---|---|
| 着工1〜2か月前 | 業者選び・見積もり・契約 アスベスト事前調査の実施 |
施主+業者 |
| 着工2週間前 | ⑤ ライフライン停止連絡(ガス・電話) ② アスベスト事前調査結果の報告(電子申請) ③ 特定粉じん排出等作業実施届出(該当時のみ) |
施主(⑤) 業者(②③) |
| 着工7日前 | ① 建設リサイクル法届出 ⑤ ライフライン停止連絡(電気) |
業者代行(①) 施主(⑤) |
| 着工前日 | ④ 道路使用許可申請(業者対応) 全ライフライン停止の最終確認 |
業者(④) 施主(確認) |
| 工事完了後 | ⑥ 建物滅失登記(1か月以内) 業者から取り壊し証明書・印鑑証明書を受領 |
施主 |
届出の代行を業者に依頼する場合、費用が発生するかどうかは業者によって異なります。
| 届出の種類 | 一般的な代行費用 | 明徳建設の場合 |
|---|---|---|
| ① 建設リサイクル法届出 | 0円〜3万円 | 無料(見積もりに含む) |
| ② アスベスト事前調査報告 | 業者の報告業務 | 自社有資格者が対応 |
| ③ 特定粉じん排出等作業届 | 3万〜5万円 | 除去費用に含む |
| ④ 道路使用許可申請 | 0円〜3万円 | 無料(見積もりに含む) |
| ⑥ 建物滅失登記 | 4万〜5万円 (土地家屋調査士に委任時) |
必要書類を無料で発行 (申請は施主または調査士) |
建設リサイクル法の届出やアスベスト関連の届出は、委任状を作成すれば業者が代行できます。ライフラインの停止連絡(電気・ガス・電話)は施主自身が各供給会社に連絡する必要があります。建物滅失登記も施主が行う手続きですが、土地家屋調査士に委任することもできます。
建設リサイクル法の届出を怠った場合は20万円以下の罰金、アスベスト関連の届出を怠った場合は30万円以下の罰金(または3か月以下の懲役)が科される可能性があります。建物滅失登記を怠った場合は10万円以下の過料です。いずれも実際に罰則が適用されるかはケースによりますが、経験豊富な業者に依頼すれば届出漏れの心配はありません。
横浜市の場合、80㎡未満の建築物でも指導要綱に基づく届出が求められています。カーポートや倉庫が「建築物」に該当するかは構造によって判断が分かれるため、業者に確認するのが確実です。なお、アスベスト事前調査の報告は規模に関係なくすべての解体工事で義務化されています。
主に3つの方法があります。まず、横浜市の補助金制度(最大150万円)を活用すること。次に、閑散期(6〜8月、10〜11月)に依頼すること。そして、アスベスト調査・除去・解体をワンストップで対応できる業者に直接依頼し、中間マージンと届出代行費を抑えることです。
明徳建設は建設リサイクル届出からアスベスト調査・除去・解体工事まで一貫対応。
届出代行費用は工事費に含まれており、追加請求はありません。

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